- 産業医の選任義務は、原則として「常時50人以上の労働者を使用する事業場」で発生します。
- 判断単位は会社全体ではなく事業場です。本社・支店・工場・店舗を単純合算しない点が重要です。
- 選任義務が生じたら、原則14日以内に産業医を選任し、遅滞なく所轄労働基準監督署へ報告します。
- 常時1,000人以上の事業場、または一定の有害業務に常時500人以上が従事する事業場では、専属産業医が必要です。
- 50人未満でも、急成長・長時間労働・休職者対応などの課題があれば、早期に産業保健体制を整える意義があります。
「従業員が50人を超えたら産業医が必要」と聞いたものの、会社全体の人数で判断するのか、パート・アルバイトや派遣社員を含めるのか、50人になった当日から何をすべきかまで理解できている企業は多くありません。
産業医の選任義務は、労働安全衛生法に基づく安全衛生管理体制の一部です。判断を誤ると、衛生管理者や衛生委員会、ストレスチェックなどの対応も連鎖して遅れます。
本記事では、人事・総務・経営者が最初に押さえるべき「従業員50人の壁」の考え方、事業場単位での数え方、選任後の届出、50人未満の企業が準備すべきことを整理します。
- 結論:産業医の選任義務は「常時50人以上」の事業場で発生する
- 「従業員50人の壁」で同時に確認すべき事項
- なぜ「50人」が基準になるのか
- 会社全体ではなく「事業場」単位で判断する
- 判断例:本社・支店・店舗がある場合
- 「常時使用する労働者」は誰を含めるか
- 雇用形態別の考え方
- 50人に達したら、いつまでに何をする?
- 選任までの実務フロー
- 選任報告で準備するもの
- 専属産業医が必要になる会社規模
- よくある誤解と注意点
- 会社全体で50人を超えていなければ不要
- 正社員が49人なら不要
- 50人になった翌月から対応すればよい
- 産業医を選任すれば運用は終わり
- 人事・総務向け:50人到達前後のチェックリスト
- よくある質問
- まとめ:50人到達を「産業保健体制を整える契機」にする
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結論:産業医の選任義務は「常時50人以上」の事業場で発生する

労働安全衛生法では、常時50人以上の労働者を使用する事業場に、産業医の選任が義務付けられています。重要なのは、「会社全体の従業員数が50人以上か」ではなく、原則として「事業場ごとに常時使用する労働者が50人以上か」で判断することです。
この50人という基準は、産業医だけではありません。原則として、衛生管理者の選任や衛生委員会の設置、ストレスチェック制度の実施義務とも関連します。したがって、50人に達する見込みが立った時点で、産業保健・安全衛生の全体設計を同時に始めるべきです。
「従業員50人の壁」で同時に確認すべき事項
| 項目 | 原則として必要になる規模・時期 | 人事・総務の初動 |
|---|---|---|
| 産業医の選任 | 常時50人以上の労働者を使用する事業場 | 産業医候補を確保し、選任後に選任報告を行う |
| 衛生管理者の選任 | 常時50人以上の労働者を使用する事業場 | 有資格者の選任または採用・外部活用を検討する |
| 衛生委員会の設置 | 常時50人以上の労働者を使用する事業場 | 構成員、開催日、議題、議事録の運用を決める |
| ストレスチェック | 常時50人以上の労働者を使用する事業場 | 実施者、実施時期、結果通知、面接指導導線を設計する |
| 選任・設置後の運用 | 選任・設置した時点から継続 | 健診、残業、面談、議事録、情報共有の仕組みを整える |
なお、制度ごとに「常時使用する労働者」の捉え方や報告上の数え方に細かな違いがあり得ます。産業医選任の判定では、ストレスチェックの対象者数だけを機械的に転用せず、事業場の実態を踏まえて確認することが安全です。
なぜ「50人」が基準になるのか
事業場が一定規模になると、健康診断後の就業判定、長時間労働者への面接指導、メンタルヘルス不調者の支援、衛生委員会の運営などを、現場任せや人事担当者の個別対応だけで処理することが難しくなります。産業医は、これらを医学的な観点から支援し、従業員の健康確保と職場の安全衛生水準を高めるために選任されます。
会社全体ではなく「事業場」単位で判断する
産業医の選任義務を判断する際に最も多い誤解が、「法人全体の従業員数が50人未満なら不要」「法人全体で50人を超えたら全拠点で必要」という考え方です。いずれも正確ではありません。
労働安全衛生法上の安全衛生管理体制は、原則として事業場を一つの適用単位として判断します。事業場とは、一定の場所で組織的・継続的に事業が行われている単位です。本社、支店、営業所、工場、物流センター、店舗などが、それぞれ独立した事業場として扱われることがあります。
判断例:本社・支店・店舗がある場合
| ケース | 人数の状況 | 考え方の目安 |
|---|---|---|
| ケース1 | 本社60人、支店20人 | 本社は常時50人以上のため、原則として産業医選任の対象。支店は別途、事業場性と人数を確認する。 |
| ケース2 | 本社30人、支店25人 | それぞれが独立した事業場であれば、会社合計55人でも直ちに各事業場の選任義務が生じるとは限らない。 |
| ケース3 | 本社45人、同一敷地内の部門10人 | 組織・場所・管理体制から一つの事業場と評価されれば、合算して55人となる可能性がある。 |
| ケース4 | 本社20人、全国に小規模店舗10店 | 各店舗が独立した事業場か、本社と一体の事業場かは、組織・指揮命令・人事労務管理等を踏まえて個別に確認する。 |
実務上の注意
- 拠点別の人数だけで即断しないでください。事業場としての独立性は、場所、組織、人事・労務管理、指揮命令、事業の継続性などを踏まえて判断します。
- 多店舗・多拠点企業、グループ会社、シェアードサービスを利用する企業は、とくに判断が複雑になりやすいため、早めに所轄労働基準監督署または専門家へ確認することが重要です。
「常時使用する労働者」は誰を含めるか
産業医選任の基準となる「常時使用する労働者」は、正社員だけを意味するものではありません。厚生労働省のQ&Aでは、日雇労働者、パートタイマー等の臨時的労働者を含め、常態として使用する労働者の数をいうと示されています。
したがって、正社員数だけを見て「49人だから不要」と判断するのは危険です。パート、契約社員、アルバイト、出向者、派遣労働者などを含めた事業場の実態を確認する必要があります。
雇用形態別の考え方
| 区分 | 産業医選任の人数確認での基本的な扱い | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 正社員 | 原則として含める | 在籍ではなく、当該事業場で常態として使用しているかを確認する |
| 契約社員・パート・アルバイト | 雇用形態だけで除外せず、常態として使用している人数を確認する | 短時間勤務者・短期雇用者を含め、実態と所轄署の運用を確認する |
| 日雇労働者等 | 常態として使用している場合は人数確認に含める考え方が示されている | 季節変動・繁忙期の雇用実態を整理する |
| 派遣労働者 | 事業場規模の算定では、派遣先・派遣元の双方で派遣中の労働者数を含めて算定する考え方が示されている | 産業医選任以外の安全衛生上の責任分担は、派遣元・派遣先で異なるため契約・運用を確認する |
| 役員 | 労働者性の有無により扱いが異なる | 取締役でも労働者としての実態がある場合などは個別確認が必要 |
特に派遣労働者は注意が必要です。事業場規模の算定に関する厚生労働省Q&Aでは、派遣中の労働者について、派遣先・派遣元双方の事業場で人数に含める考え方が示されています。一方、健康診断、ストレスチェック、面接指導などの具体的な安全衛生上の実施主体は論点ごとに異なります。派遣契約を締結している企業は、産業医選任の人数判定と、個別施策の役割分担を分けて整理してください。
50人に達したら、いつまでに何をする?
産業医を選任すべき事由が発生した日から14日以内に産業医を選任し、その後、遅滞なく所轄労働基準監督署へ「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」(様式第3号)を提出します。選任、解任、変更のいずれの場合も報告が必要です。
実務では、50人に到達してから産業医を探し始めると、候補医師との面談、契約条件の調整、選任報告の準備までに時間がかかります。採用計画上、3〜6か月以内に50人到達が見込まれるなら、事前に候補探しと社内体制の整備を始めることが合理的です。
選任までの実務フロー
- 労働者数を事業場ごとに棚卸しする。正社員以外の雇用形態、派遣・出向の実態も確認する。
- 事業場ごとの選任義務、衛生管理者、衛生委員会、ストレスチェック等の必要性を確認する。
- 自社の業種・拠点数・勤務形態・メンタルヘルス課題に合う産業医を選定する。
- 訪問頻度、面談対応、衛生委員会参加、職場巡視、緊急時対応、追加費用を契約書で明確化する。
- 産業医を選任し、選任報告に必要な資格証明等を準備して所轄労働基準監督署へ報告する。
- 健診結果、残業時間、面談依頼、衛生委員会、個人情報管理の運用を開始する。
選任報告で準備するもの
| 項目 | 概要 | 実務上の注意 |
|---|---|---|
| 提出書類 | 総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告(様式第3号) | 最新版の様式・電子申請の可否は厚生労働省または所轄署で確認する |
| 提出先 | 事業場を管轄する労働基準監督署 | 本社所在地ではなく、対象事業場の所在地を基準に確認する |
| 添付書類 | 医師免許の写し、産業医の資格を証する書面など | 必要書類の詳細は所轄署の案内に従う |
| 提出タイミング | 選任後、遅滞なく | 選任が必要となった日から14日以内に選任する点と分けて管理する |
専属産業医が必要になる会社規模
常時50人以上の事業場で必要なのは、必ずしも専属産業医ではありません。多くの中小・中堅企業は、外部の医師と委託契約を結ぶ嘱託産業医で対応します。
一方で、次の事業場では専属産業医の選任が必要です。
| 専属産業医が必要となる主なケース | 考え方 |
|---|---|
| 常時1,000人以上の労働者を使用する事業場 | 業種を問わず、専属の産業医を選任する必要がある |
| 一定の有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場 | 法令上定められた一定の有害業務を行う場合、専属の産業医が必要となる |
| 常時3,000人を超える労働者を使用する事業場 | 産業医を2人以上選任する必要がある |
有害業務には、坑内労働、一定の放射線業務、暑熱・寒冷環境での業務、粉じん・化学物質等に関わる業務などが含まれます。該当可能性がある製造業、建設業、物流・倉庫、研究施設などは、人数だけでなく業務内容も含めて安全衛生担当者・専門家と確認してください。
50人未満の会社は何もしなくてよいのか
50人未満の事業場では、原則として産業医の選任義務はありません。しかし、労働者の健康管理が不要になるわけではありません。厚生労働省は、小規模事業場についても、健康管理に必要な医学知識を有する医師その他の者に健康管理の全部または一部を行わせるよう努めることを示しています。
また、急成長企業では、50人に達してから対応を始めると後追いになりがちです。採用が順調であるほど、人事制度、労働時間管理、メンタルヘルス、休復職対応の整備が追いつかないことがあります。
50人未満でも早めに相談したいケース
- 休職者や復職者が発生し、主治医の診断書だけでは就業判断が難しい。
- 月80時間を超える残業や、夜勤・交代勤務が継続している。
- 多店舗・複数拠点で、健康課題やハラスメント相談が見えにくい。
- 経営者・人事が従業員の健康問題を直接抱え込み、対応が属人化している。
- 半年から1年以内に50人到達が見込まれ、制度設計を前倒ししたい。
よくある誤解と注意点
会社全体で50人を超えていなければ不要
誤りです。原則は事業場単位で判断します。反対に、法人全体では50人を超えていても、各拠点が独立した事業場で、それぞれ50人未満であれば、直ちに産業医の選任義務が発生するとは限りません。
正社員が49人なら不要
誤りです。正社員以外のパート、アルバイト、契約社員、派遣労働者等を含む「常時使用する労働者」を確認する必要があります。雇用形態だけで除外しないことが重要です。
50人になった翌月から対応すればよい
危険です。選任すべき事由が発生した日から14日以内の選任が求められます。到達見込みを採用計画から把握し、産業医候補の確保、契約、届出準備を前倒しで進めるべきです。
産業医を選任すれば運用は終わり
誤りです。産業医が機能するためには、健診結果、時間外労働、休復職案件、衛生委員会の議題、職場巡視情報などを適切に共有する仕組みが必要です。形式的な選任だけでは、企業の健康リスク低減にはつながりません。
人事・総務向け:50人到達前後のチェックリスト
| 確認項目 | 50人到達前 | 50人到達後 |
|---|---|---|
| 事業場ごとの人数集計 | 正社員以外も含め、拠点別に毎月把握する | 増減を継続監視し、記録を更新する |
| 安全衛生体制 | 産業医・衛生管理者・衛生委員会の要否を確認する | 選任・設置を完了し、役割分担を明確にする |
| 産業医の選定 | 業種・勤務形態・面談ニーズに合う候補を比較する | 契約条件・連絡体制・追加対応の条件を運用する |
| 届出・書類 | 提出書類と添付書類を洗い出す | 所轄労働基準監督署へ選任報告を提出する |
| 日常運用 | 健診、残業、面談、衛生委員会の情報整備を始める | 定例訪問・委員会・面談・記録保存を継続する |
| 社内周知 | 相談窓口と健康管理方針を整理する | 産業医の役割、面談申込方法、情報取扱いを周知する |
よくある質問

Q. 従業員がちょうど50人になった場合、産業医は必要ですか?
A. 原則として必要です。「常時50人以上」の事業場が対象であるため、50人ちょうどでも選任義務の対象になります。ただし、人数の数え方や事業場の単位に迷いがある場合は、所轄労働基準監督署へ確認してください。
Q. パート・アルバイトは50人の数に含めますか?
A. 雇用形態だけで除外せず、常態として使用する労働者として人数を確認します。正社員数だけで判断しないことが重要です。短時間勤務者・短期雇用者などの扱いは実態により確認が必要です。
Q. 派遣社員は派遣先と派遣元のどちらで数えますか?
A. 厚生労働省のQ&Aでは、事業場規模の算定に当たり、派遣中の労働者は派遣先・派遣元双方の事業場で人数に含めて算定する考え方が示されています。ただし、健診・ストレスチェック等の実施責任は項目ごとに異なるため、個別に役割分担を整理してください。
Q. 50人未満の会社が産業医を契約することはできますか?
A. できます。選任義務がなくても、休職・復職、メンタルヘルス、長時間労働、急成長、多拠点運営などの課題があれば、嘱託産業医や地域産業保健センター等の活用を検討する価値があります。
Q. 50人に達した後、産業医を選任しなかった場合はどうなりますか?
A. 法令上の選任義務に対応していない状態となります。監督署の確認や是正の対象になり得るほか、健診後の就業措置、長時間労働者対応、メンタルヘルス対応が不十分となり、安全配慮義務上のリスクも高まります。
Q. 専属産業医と嘱託産業医のどちらを選ぶべきですか?
A. 法定の専属要件に該当しない中小・中堅企業では、まず嘱託産業医の活用が一般的です。従業員数、業種、勤務形態、拠点数、休復職・面談の発生頻度を踏まえ、必要な支援密度を判断します。
まとめ:50人到達を「産業保健体制を整える契機」にする
産業医の選任義務は、原則として常時50人以上の労働者を使用する事業場で発生します。会社全体の人数ではなく、事業場単位で考えること、正社員だけではなく常時使用する労働者を確認すること、選任すべき事由が発生してから14日以内に選任することが基本です。
ただし、産業医選任は届出のためだけに行うものではありません。従業員が増えるほど、健診、長時間労働、メンタルヘルス、休復職、衛生委員会などの対応は複雑になります。50人という節目を、会社の成長に見合った健康管理・労務リスク管理の仕組みを作るタイミングとして捉えることが重要です。
主な根拠資料:厚生労働省「産業医について」「産業医を選任していますか?」「Q 事業場の規模を判断するときの「常時使用する労働者の数」について教えて下さい。」、産業医選任報告、労働安全衛生法・同施行令・同施行規則。
※制度・様式・行政運用は改正されることがあります。実務に適用する際は、最新の法令、厚生労働省・所轄労働基準監督署の案内を確認してください。
