本社、店舗、営業所、物流センター、工場など複数の拠点を持つ企業では、「会社全体で産業医を1人置けばよいのか」「各拠点に必要なのか」が分かりにくくなります。
産業医の選任義務は、原則として企業全体ではなく「事業場」単位で考えます。ただし、拠点が独立した事業場に当たるか、どのように産業医活動を実施するかは、所在地・組織・人員・業務実態によって判断が必要です。
- 産業医の選任義務は、原則として事業場単位で確認する
- 「本社に産業医がいる」だけでは、各拠点の健康管理が十分とは限らない
- 多店舗企業では、定例情報の標準化と、緊急時の連絡ルールが重要
- 選任単位に迷う場合は、所轄の労働基準監督署や専門家に確認する
まず確認したい:「事業場」単位とは何か

労働安全衛生法上の安全衛生管理体制は、原則として事業場を単位に設けます。事業場とは、一定の場所で組織的・継続的に事業が行われる単位を指します。本社、支店、営業所、工場、物流センター、店舗などが典型です。
会社全体の従業員数だけで機械的に判断するのではなく、拠点ごとの人数、独立性、指揮命令系統、業務内容、地理的な距離を踏まえて確認します。複数拠点を一つの事業場として扱えるかは、個別の実態で変わるため、迷う場合は所轄の労働基準監督署に確認するのが安全です。
拠点パターン別の考え方
| 拠点の例 | 確認すべき点 | 運用上の留意点 |
| 本社+近隣営業所 | 人事・労務管理が一体か、物理的距離、日常的な連携 | 本社産業医が対応する場合も、営業所の労働時間・面談需要を定例共有 |
| 本社+多数の小規模店舗 | 各店舗の独立性、店長の権限、シフト・労働時間の集約方法 | 店舗単位での健康情報を本部が把握し、相談導線を統一 |
| 物流センター・工場 | 従業員数、夜勤、作業環境、有害業務の有無 | 現場巡視、特殊健診、夜勤者対応を本社と別枠で管理 |
| 遠隔地の支店・拠点 | 拠点の独立性、面談・職場巡視の実施可能性 | オンライン活用と対面訪問の組み合わせを設計 |
多店舗・複数拠点で整えるべき5つの仕組み
1. 拠点ごとの人数・働き方の台帳
人数、雇用形態、夜勤・シフト、長時間労働の状況、健診実施月、産業医選任状況を拠点別に一覧化します。人員増減が大きい企業では、月次または四半期ごとに更新します。
2. 情報提供の標準フォーマット
産業医に渡す情報が拠点ごとにばらつくと、リスクを比較できません。時間外労働、面談対象者、健診後措置、休復職、労災・事故、ハラスメント相談などの定例様式を統一します。
3. 産業医面談へのアクセス
本社だけで面談ができても、地方拠点や夜勤者が利用できなければ実効性が下がります。対面日、オンライン面談枠、緊急相談の窓口、本人への案内方法を決めます。
4. 職場巡視・現場確認
オンラインだけでは把握しにくい作業環境、休憩場所、動線、暑熱・騒音・化学物質などは現地確認が重要です。リスクの高い拠点を優先し、巡視計画を作ります。
5. 拠点責任者への教育
店長・拠点長が不調の兆候、長時間労働、休職相談を把握した際の連絡先と初動を理解していることが必要です。個人情報を本部へ過剰に送らないルールも含めて周知します。
産業医を1人に集約するか、地域ごとに配置するか

産業医の人数や契約形態は、法定の選任要件だけでなく、面談件数、拠点数、業務リスク、移動時間、緊急対応の必要性から決めます。全国に多数の店舗や拠点がある場合、本社の統括産業医と地域別の嘱託産業医を組み合わせる方法もあります。
| 体制例 | 向いているケース | 留意点 |
| 統括産業医1人 | 拠点数が少なく、労務管理が本社に集約 | 現地把握と面談アクセスが不足しないか確認 |
| 統括+地域産業医 | 遠隔地・多店舗・夜勤拠点がある | 情報様式、判断基準、報告経路を統一 |
| 拠点ごとの産業医 | 工場・物流など高リスク拠点が複数 | 全社の方針・記録を本部が統括 |
選任・届出の見落としを防ぐチェックリスト
- 拠点ごとに常時使用する労働者数を把握している
- 各拠点が独立した事業場に当たるかを確認している
- 産業医の選任・変更に関する届出の担当者と期限を決めている
- 産業医に情報提供する拠点別の様式がある
- オンライン面談と対面対応の基準が決まっている
- 職場巡視の優先順位と年次計画がある
よくある質問
Q. 店舗が一つひとつ50人未満なら、産業医は不要ですか?
A. 会社全体ではなく事業場単位で判断するのが原則ですが、店舗が一つの独立した事業場に当たるか、複数店舗をどう扱うかは実態によります。義務の有無と別に、長時間労働やメンタル不調への対応体制は整える必要があります。
Q. 遠隔地の従業員はオンライン面談だけで対応できますか?
A. 情報通信機器を用いた産業医職務の一部実施は可能ですが、面談の目的、本人の状況、通信環境、個人情報保護を踏まえ、産業医が必要と判断した場合は対面対応に切り替えます。
Q. 本社の衛生委員会だけで全拠点をカバーできますか?
A. 事業場単位の安全衛生管理が求められる場合があります。対象拠点の管理体制を確認し、必要に応じて拠点別の衛生委員会・安全衛生委員会や、情報共有の仕組みを設けます。
参考資料
- 厚生労働省「産業医ができること」
- 厚生労働省「産業医について」
- 厚生労働省・労働局「事業場における安全衛生管理体制のあらまし」
