従業員から休職届や診断書が提出されたとき、人事はどの順番で対応すればよいのでしょうか。初動を誤ると、本人の療養を妨げるだけでなく、情報管理や労務対応の問題にもつながります。ここでは、休職開始から復職準備までの基本フローを整理します。
- まず就業規則・休職規程と診断書の内容を確認する
- 連絡窓口・頻度・提出物・復職条件を文書で共有する
- 産業医は、就業上の配慮や復職判断の補助となる意見を担う
- 退職・解雇・休職満了の判断は個別性が高く、専門家確認が必要
休職届が出た直後に、人事が確認すべきこと

休職対応は、診断書を受け取って終わりではありません。就業規則、本人の申出、主治医の情報、業務の実態、産業医の意見を踏まえ、休業中から復職までの支援プロセスを設計します。
制度の細部は会社の就業規則・休職規程により異なるため、まずは規程上の要件、休職期間、賃金・社会保険、連絡方法、復職条件を確認します。
初動から休職開始までの標準フロー
| 段階 | 人事が行うこと | 留意点 |
| 1. 受領 | 休職届・診断書を受領し、受領日と内容を記録する | 診断書の真偽や病名をその場で論評しない |
| 2. 規程確認 | 休職要件、休職期間、賃金、連絡方法、復職要件を確認する | 雇用形態・勤続年数・休職歴で扱いが異なることがある |
| 3. 本人説明 | 休職中の連絡窓口、頻度、提出物、傷病手当金等の手続きを案内する | 一度に多くを求めず、文書で分かりやすく伝える |
| 4. 産業医連携 | 必要に応じて産業医面談を設定し、就業上の配慮・休業の必要性を確認する | 本人同意と健康情報の取扱いを確認する |
| 5. 業務引継ぎ | 業務の棚卸しと引継ぎを行い、本人に過度な対応負担をかけない | 情報セキュリティ、貸与物、顧客対応の整理も必要 |
| 6. 休職通知 | 休職期間、連絡方法、復職手続き、相談窓口を文書で通知する | 一方的な退職前提の表現を避ける |
診断書で確認するポイント
- 療養を要する期間や、就労に関する記載の有無を確認する。
- 病名の詳細を必要以上に人事・上司へ広げない。必要なのは就業上の配慮に関する情報である。
- 診断書の内容が職務との関係で不十分な場合は、本人同意のもと、主治医への照会や産業医面談を検討する。
- 診断書だけで復職可否・配置・解雇などを決めず、就業規則、業務内容、産業医意見を組み合わせて判断する。
休職中に会社が伝えるべき内容
| 項目 | 案内内容の例 |
| 連絡窓口 | 人事担当者1名を基本窓口にし、緊急時の連絡先も示す |
| 連絡頻度 | 月1回など、負担が少なく予測できる頻度を原則として合意する |
| 提出物 | 診断書、傷病手当金の書類、復職意思の申出などの期限と方法 |
| 給与・社会保険 | 休職中の給与、社会保険料、傷病手当金、住民税の扱い |
| 復職条件 | 主治医の診断書、産業医面談、勤務可能性の確認、必要な配慮 |
避けるべき対応
- 休職直後に、退職の意思や復職時期を強く迫る。
- 診断書の病名を広く共有し、本人の了解なく上司・同僚へ伝える。
- 引継ぎを理由に、休職者へ長時間の連絡や業務対応を求める。
- 本人の状態確認をせず、形式的に「いつ戻れますか」と繰り返す。
産業医と連携する場面

産業医は、会社の業務内容・勤務環境を踏まえ、休業の要否、必要な配慮、復職時の確認事項について意見を述べます。特に、長時間労働、ハラスメント、複数回の休職、復職可否が争点となる場面では、早期に産業医へ相談する意義があります。
実務上の注意
- 休職制度や休職期間満了時の取り扱いは、就業規則・雇用契約・個別事案で結論が変わります。退職・解雇・休職満了の判断に進む場合は、産業医だけでなく社労士・弁護士等の専門家への確認が必要です。
よくある質問
Q. 休職届は必ず受理しなければなりませんか?
A. 休職制度の要件は就業規則によります。医師の診断書や本人申出を踏まえ、規程に照らして個別に確認します。
Q. 休職中に業務連絡をしてもよいですか?
A. 必要最小限の連絡にとどめ、療養を妨げない方法・頻度にします。引継ぎや資料確認も、本人の状態を踏まえた配慮が必要です。
Q. 傷病手当金の手続きは会社が行いますか?
A. 申請は被保険者本人が行うのが基本ですが、会社記入欄があるため、人事は手続き案内と必要書類の準備を支援します。
参考資料
- 厚生労働省「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」
- 厚生労働省「労働者の心の健康の保持増進のための指針」
- 厚生労働省・こころの耳「長時間労働者、高ストレス者の面接指導について」
- 厚生労働省「企業・医療機関連携マニュアル」
産業医・休復職対応のご相談
休職・復職、面談運用、就業上の措置、衛生委員会などは、就業規則と個別事情を踏まえた設計が必要です。自社の状況に応じた産業保健体制をご相談ください。
